相続申告には期限があります。
相続申請の知識を学ぶとなると、何十時間も勉強しなければなりません。
しかも、相続申請には期限があります。
期限に間に合わせるためには、専門家に依頼することをおすすめします。
申告書の期限をすぎてしまうデメリット
- 高額な無申告加算税の支払い
- 重加算税、過少申告加算税の支払い
- 延滞税の支払い
- 税金が支払えない場合は財産の差し押さえ
知らなかったでは済まされない!
知らないと多額の税金がかかる恐れがあります!
01相続の手順とそれぞれの期限
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3ヶ月以内に
必要な手続き3ヶ月以内に必要な相続に係る手続きは以下の通りです。
- 死亡届/火葬許可
- 相続放棄・限定相続
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4ヶ月以内に
必要な手続き4ヶ月以内に必要な相続に係る手続きは以下の通りです。
- 故人の所得税準確定申告
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10ヶ月以内に
必要な手続き10ヶ月以内に必要な相続に係る手続きは以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 相続税申告書
- 相続税申告と納税
02相続手続き終了までの流れ
- 1死亡届け / 火葬許可
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死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。
役所へ行けば詳しく説明してくれます。
葬儀社が遺族の方の使者として提出してくれることも多いようです。
- 2年金・保険の手続き
- 国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口である役所、勤務先や保険会社に連絡し、その後の指示を受けます。
- 3遺言書の有無の確認
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遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。 - 4相続人の確認
- 法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。
「誰が法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。 - 5相続財産の調査
- 故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。
- 6預貯金の確認
- 相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。
※口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。 - 7相続放棄・限定相続
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遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。
相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄についてはこちら - 8遺産分割協議・協議書の作成
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遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割・遺産分割協議書作成についてはこちら
- 9所得税準確定申告
- 不動産所得や事業所得などの確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、故人が死亡した場合には、その年の1月1日からの死亡の日までの期間の取得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
- 10相続税の申告・納税
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被相続人の財産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人ひとりひとりが実際に取得した財産に対し相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内までに納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
- 11遺留分の滅殺申請
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民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対し1年以内に「遺留分の減殺(げんざい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
- 12相続税の特例適用のための分割期限など
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相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業者よう資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。
その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の取得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた時だけに限られます。
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相続の手続きでよくご質問される内容
- 相続税の手続きは、何からスタートすればよいのでしょうか?
- 相続税のスタートとしましては、「相続人は誰なのか」「遺言書はあるのか」「どんな財産があるのか」の3つの確認から始まります。
「相続人は誰か」は戸籍謄本を確認することをおすすめします。
万が一、予期せぬ相続人がいた場合、すべての相続税の手続きを最初からやり直すことになります。
「どんな財産があるのか」は、資産となるものはもちろん、負債も確認しなければいけません。また資産についても、家族に内緒で貯金をしてることなどもあり、漏れなく把握することが非常に重要になります。
詳しくは、初回の無料相談の際にご説明をさせていただきます。 - 相続税は誰がいつに支払うのですか?
- 相続税は故人から財産を引き継いだ人が納付することになります。
納付期限は、故人がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内となります。
弊社の方で税額を計算し、「納付書」と言われるものを銀行に持っていくと、税金を払うことができます。 - 申告期限内に納税ができないときは、どんなペナルティがあるのでしょうか?
- 申告期限内に申告書は税務署に提出できたが、肝心の税金を支払うことができないということもあります。
こういったときは、本来支払う相続税に加えて、「延滞税」という利息のようなものがつきます。
延滞税は、納付期限から2ヶ月までの間は、「年利7.3%」と「特例基準割合+1%」の低い方、2ヶ月を超えたときは「年利14.6%」と「特例基準割合+7.3%」の低い方になります。(特例基準割合は国税庁のホームページに記載されており、平成28年は2.8%です。)
また申告期限内に「申告書」を提出しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」と言う税金も課されます。
こういったことから、期限内に現金で一括で納付することが、結果的には一番支払うお金が少なくてすむことになります。 - 相続税の申告は、自分でもできますか?
- できないことはありませんが、あまりおすすめしません。
「相続税申告までの流れ」でご説明したとおり、相続税の申告では短期間で様々な手続きが必要です。
中には、知らなかった、後から気づいたでは済まされないこともありますし、正しい財産の評価方法が分からず、気づかないうちに不要な税金を払ってしまうこともあります。
相続が起こったら、早めにご相談いただければと思います。