【これならわかる】相続放棄申述書の書き方

家族が亡くなり、故人の遺産を整理すると多くの借金が見つかる場合があります。

そんな時に相続放棄をすることで、相続人は故人の代わりに借金を返済する必要がなくなります。

相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は被相続人を返済義務から救ってくれる制度です。 しかし一度受理されると取り下げることは基本的にできないので慎重に判断しましょう。 相続放棄の概要についてはこちらを参照してみてください。 相続放棄について  

相続放棄を決めたら早めの手続きを

相続放棄をすることを決めたら、必要書類を用意し申述を行います。 相続放棄の申述の期限は、相続開始日(被相続人が亡くなった日、あるいは相続の開始があったことを知った日)から3ヶ月以内です。 お葬式や遺産の調査をしているとすぐに経ってしまう短い期間なので注意しましょう。 また、既に3ヶ月ギリギリの方や、3ヶ月経ってしまった方は専門家へ相談してください。 相続放棄の申請は被相続人個人でできる手続きであり、申述書の記載も難しくありません。しかし必要書類を集めるのにも時間がかかるので、時間がない方は専門家へ依頼した方が安心です。 また、3ヶ月過ぎている場合は申述できないわけではありませんが、期限(熟慮期間)が過ぎてしまった理由を説明する資料を添付したりと手続きが複雑になります。 そのため一般の方が手続きをするのは困難といえます。   そうならないためにも、相続放棄の手続きは早めに取り掛かりましょう。 この記事では相続放棄に必要な、相続放棄申述書の具体的な書き方についてご紹介します。 相続放棄申述の流れはこちらを参照してください。 相続放棄を自分でする!書式の取得方法から承認まで  

相続放棄申述書を入手する

相続放棄申述書には決まった書式があるので、専用の書式を入手します。 印刷したものを家庭裁判所でもらうことができますが、インターネットでダウンロードすることができるのでそちらを利用すれば家庭裁判所まで行く必要はありません。 PDFでダウンロードすることができるので、家庭のプリンターやコンビニの印刷サービスを利用して印刷し、記入します。   書式のダウンロードはこちらから: 参照:裁判所ホームページ-相続放棄申述書の書式のダウンロード(20歳以上) 参照:裁判所ホームページ-相続放棄申述書の書式のダウンロード(20歳未満)   裁判所まで取りに行く場合、西宮市の方は家庭裁判所の各支部に問い合わせてみましょう。 書き損じた時のために複数枚もらっておくと安心です。  

申立書を提出する裁判所

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 「最後の住所地」とは、亡くなった時に住民登録をしていた住所のことです。 住民票などで確認することができます。   例えば亡くなった方の最後の住所地が西宮市の場合は、神戸家庭裁判所の尼崎支部が提出先です。 同じ兵庫県でも、提出先の支部が違いますのでご注意ください。  

相続放棄申述書の記入方法

書式の記入例を参考に、具体的な記入方法を解説します。 全体の記入例はこのようになっています。   被相続人が20歳以上の場合: 参考:記入例(相続放棄(20歳以上)   被相続人が20歳未満の場合: 参考:記入例(相続放棄(20歳未満)  

裁判所、申述人

①裁判所

左側に提出する家庭裁判所を記載します。 ご自身のどの裁判所になるのかはこちらから確認することができます。 被相続人の方の最後の住所地から調べてみてください。 参考:裁判所ホームページ-裁判所の管轄区域   西宮市の方は、「神戸」家庭裁判所と記入します。

②日付

その下にこの申述書の記入日を記入します。

③申述人の記名押印

右側に相続人(相続放棄擦る人)の氏名を記入します。 氏名の右側に押印します。これは実印でなくても大丈夫です。シャチハタ等のゴム印でなければ認印でも構いません。 この後の手続きで同じ印鑑が必要なため、どの印鑑を使ったか覚えておいてください。   申述人が20歳未満の場合は、ここには法定代理人の氏名を書きます。 氏名の上に「○○(20歳未満の申述人の氏名)の法定代理人」と記載します。  

④添付書類

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本と、被相続人の住民票除票(又は戸籍附票)は必ず必要なためチェックを入れます。 その他に、申述人と被相続人の関係により他に必要な添付書類がある場合は一番下に記載し、チェックを入れます。   右上に通数を記入します。 (1部が複数枚に渡っていても、1通とカウントして問題ありません。ばらばらにならないよう、ホッチキスなどでとめておきましょう)  

申述人

  申述人欄には、相続放棄する方の情報を記載します。  

⑤本籍

申述人の本籍地を記入します。 必要添付書類である戸籍謄本に記載されているので、そのまま記入します。

⑥住所

現在の住所を記入します。こちらも住民票に記載されているので、そのまま記入します。 もし住民票上の住所と実際に住んでいる住所が違う場合は、実際に住んでいる住所を記載します。 ここに記載した住所に、今後相続放棄の手続きに必要な書類が送られてきます。 電話番号は日中連絡が取れるものを記入します。

⑦氏名

申述人の氏名とフリガナを記入します。

⑧生年月日

氏名の右側には生年月日と記入日時点での年齢を記入します。

⑨職業

申述人の職業を記入します。会社に勤めている方は「会社員」や「会社役員」と記載します。 自営業の方は「自営業」でかまいません。フリーターやアルバイトなどの方は「フリーター」「アルバイト」「パート」などと記入します。

⑩被相続人との関係

申述人と被相続人との関係であてはまるものに丸をつけます。 被相続人から見た関係を記入しますので、相続放棄する人の親が亡くなった場合は「1 子」に丸をつけます。 また、相続放棄する人の子供が亡くなり、子供の遺産を相続放棄する場合は「4 直系卑属」に丸をつけます。

⑪法定代理人等

申述人が20歳未満の場合は記入します。 申述人が20歳以上の場合は記入不要です 例えば20歳未満の申述人の母親が法定代理人となる場合は、母親について記入します。 その場合、左の区分は「1 親権者」に丸をつけます。  

被相続人

被相続人欄には、亡くなった方の情報を記載します。  

⑫本籍

被相続人の本籍地を記入します。 必要添付書類である被相続人の住民票に記載されているのでそのまま記載します。

⑬最後の住所

被相続人の最後の住所地を記入します。 必要添付書類である被相続人の住民票に記載されているのでそのまま記載します。

⑭氏名

被相続人の氏名・フリガナと、亡くなった日を記入します。

⑮死亡時の職業

被相続人の職業を記入します。 特に働いていなかった場合は「無職」、パートやアルバイトなどをしていた場合は「パート」「アルバイト」と記入します。  

申述の理由

2枚目の申述の理由を記入します。 この上の欄「申述の趣旨」はすでに「相続の放棄をする」と記載してあるため記入不要です。

⑯相続の開始を知った日

相続放棄は、家族が亡くなり自分が相続人となったことを知った日から期間を起算するため、その日をここに記入します。 例えば、父親が亡くなったのを当日に知っていた場合は1に丸をし、父親が亡くなった日を記入します。 離れて住む母親が亡くなったのを後で聞かされ、それによって自分が相続人となったことを知った場合は2に丸をつけ、母親が亡くなったのを聞いた日を記入します。 相続放棄は相続人が相続放棄した場合、次の順位の人に相続権が移ります。そのように、元々の相続人が相続放棄をして自分に相続権が移った場合は3を選択します。

⑰放棄の理由

ご自身の理由に一番近いものの番号に丸をつけます。 6その他 の場合は理由を記入しましょう。この理由によって申請が通らないということはありませんので正直に書いてかまいません。 以下にそれぞれを選ぶサンプルケースを挙げていますので参考にしてみてください。   1 被相続人から生前に贈与をうけている    ・生前に贈与を受けているので他の遺産についての相続権を放棄するとき   2 生活が安定している    ・自分の生活が安定しているため遺産の相続を希望しないとき   3 遺産が少ない    ・遺産が少ないため、相続に関する手続きなどをする手間を考えるとメリットがないと判断したとき   4 遺産を分散させたくない    ・他の相続人が被相続人の事業を継続するなどして、事業の資産が分散しないようにしたいとき   5 債務超過のため   ・債務超過で負債を相続したくないとき   6 その他    ・相続遺産協議に関わりたくないとき    ・被相続人と疎遠だったので相続したくないとき  

⑱相続財産の概略

細かく記載する必要はありません。わかっている遺産をだいたいの金額で記入します。  

収入印紙を貼る

全ての記入を見直し、間違っていないことを確認して1枚目上部に800円分の収入印紙を貼り付けます。 収入印紙はコンビニや郵便局、金券ショップなどで購入できます。800円分貼ってあればいいので、200円×4枚でも、400円×2枚でも問題ありません。  

コピーを取っておきましょう

郵送する前にコピーを取っておくと安心です。 後でどんな内容で申述したか確認することができます。 相続放棄申述書で使用した印鑑も後で同じものを使用しなければならないので、コピーがあれば確認することができます。  

必要書類を添えて裁判所へ送付

必要な資料が揃っているか確認し、封筒に入れて管轄の家庭裁判所へ郵送します。 一般的な必要書類は下記の通りです。 被相続人との関係によって必要書類は異なります。   ・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票(又は戸籍附票) ・記入済で収入印紙が貼ってある相続放棄申述書 ・80円切手5枚ほど   切手が何枚必要かは管轄の裁判所にお問い合わせください。  

自分でできる相続放棄、でも専門家へ依頼した方がいい場合

相続放棄は一人で申述を行うことができるため、他の相続人の合意は必要ありません。 相続放棄申述書の記載も難しいものではないため、自分で必要書類を準備し申述することが可能です。 相続放棄はその性質上、後で取り下げることができないため、申述の前にはよく検討し判断することが必要です。 申述期限の3ヶ月が迫っている場合は、確実に期限に間に合わせるために専門家へ相談することをおすすめします。 申述期限の3ヶ月が過ぎている場合は一人で申述することは困難と言っていいでしょう。専門家へご相談ください。 また、期間に余裕がある場合でも、仕事などで忙しくて必要書類を集めたり申述書を書く手間を省きたい場合や、既に債権者からの督促がある場合は専門家に相談することで解決することができます。 場合によっては相続放棄をしない方が良い場合もありますので、少しでも不安があったり疑問がある場合は専門家へご相談ください。 西宮市相続相談センターでは相続放棄に強い専門家が迅速にご対応します。

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