01遺産分割協議書について
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?
を話し合うのが「遺産分割協議」です。協議が成立しましたら、
通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。
相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
ください!
相続人全員が参加しなければ無効になります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。

相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
当サイトでは、後々争いにならないように、証拠書類として作っておくことをオススメします。

ご存知ですか?
お金が絡むデリケートな問題なためスムーズに終わるとも限りません。できれば揉めないでサッサと終わらせたいですよね。
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指定分割とは
遺言書の指定によって遺産を分与すること被相続人が遺言で分割の方法を定めることや、分割方法を弁護士などの第三者に委託することができます。
また、指定する方法は、財産の種類だけを指定する方法や、個別で財産を指定する方法もあります。相続財産の一部だけ指定されていて、残りの財産について何も指定がない場合は、その財産については、相続人間で協議して分割することになります。 -
協議分割とは
遺産分割協議によって遺産を分けること協議分割は、相続人全員の話し合いによって分割する方法を言い、一般的に遺言がない場合は、こちらの方法により分割することになります。
この協議分割は、相続人全員の参加と合意が必要となるので、一部の相続人が欠けている場合や、一部の相続人の意思を無視した協議を行った場合は、その協議は無効となります。
なお、相続人全員の合意が得られるのであれば、たとえ遺言が存在し、その遺言と異なる分割となっていたとしても、協議分割の方を優先します。
02遺産分割の方法
- 01
- 現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
- 02
- 換価分割
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遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
- 03
- 代償分割
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遺産の現物を1人(または数人)が受け取り、
その取得者が、相続分に相当する現金を支払うという方法です。
- 04
- 共有分割
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遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。遺産分割の話し合いがまとまれば、後でもめないために必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。
ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
やり直しの際に、思わぬ税金が発生する可能性もありますのでご注意ください。
遺産分割をスムーズに
終わらせるためには専門家に頼むことが一番の近道です。
遺産分割を行う場合は慎重に行う必要があります。
西宮市相続相談センターでは、遺産分割に特化した専門家が付いております。
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遺産分割協議でよくご質問される内容
- 遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいいのですか?
- 遺産分割協議書の形式については、法律上、規定があるわけではなく、特に作成期限が決められているわけでもありません。
法定相続分とは異なる相続を行うような場合であっても、相続人全員の合意があれば有効となります。
ただし、金融機関など手続きをする機関によっては所定の形式を求められることもあるため、自己流で書類を作成しても認められないケースがあります。
また、相続税が課税される場合は、当然のことながら税務署に申告しなければならないため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。 - 成立した遺産分割協議を再度、
やり直すことはできますか? - 被相続人相続人全員の合意があれば、やり直すことができます。
ただし、遺産分割協議をやり直すことで、税務上、贈与税が課税されるケースもありますので、事前に専門家にご相談することをおすすめします方が亡くなった日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出し、相続税を金銭で一括で納めなければなりません。 - 遺産分割協議を解除することが
できますか? - いいえ。遺産分割において相続人の1人が何らかの負担を履行することが決められたにもかかわらず,それを履行しなかった場合でも,遺産分割協議を債務不履行を理由として解除することができないと解されています。
ただし,相続人間の合意によって解除することは可能と解されています。 - 自分で手続きをすることは
出来ないのですか? - もちろんご自身で相続登記をすることは可能です。しかし、想像している以上に皆さんの貴重な時間を費やすことになると思います。
お客様に「円満な相続」と
「安心と信頼」を
ご提供することが
私たちのミッションです。
相続は初めてのことで何から始めて良いかわからない人が多いと思います。
西宮市相続相談センターでは、お客様に「円満な相続」と「安心と信頼」をご提供することがミッションです。
前もってどんなことをしなければならないか、相続の流れをご紹介しております。

お客様のお声
西宮市相続相談センターでご依頼いただいた方々の嬉しいお声です。
相続手続きを当相談所にご依頼されるかどうか迷われている方にとって、
少しでもご相談のお電話またはメールをいただく判断基準となりましたら幸いです。
※遺産分与について関わらせていただきましたお客様を抜粋して掲載しております。
- 書類の量を見ただけでイヤに…。代行してくれるところを探していました。
- 電話対応、その後のお会いしてのお話もホームページから感じた通りの人柄で安心して依頼することができました。ご説明もとてもわかりやすく、お任せして本当によかったと思っています。
とても親切に対応いただきました。手続きがこちらの都合で途中になってしまっても、きちんとフォローやメールやお手紙等をいただいて感謝しております。
- 母がなくなり、遺産分与をお願いしました。
- 母が亡くなりましたが、財産は自宅と少しの預金、保険だけ。まさか相続税がかかるとは思わず、姉弟で分割・登記も済ませ、終わったと思っていました。その後、雑誌で相続税の記事を見て不安になり、ネットで西宮市相続相談センターに相談。ギリギリ相続税がかかり申告が必要とのこと。期限まであと2ヶ月でしたが、多数の相続税申告の経験がある税理士さんに、資料収集から納税までスムーズに進めてもらいました。期限も守れ、大変助かりました。
- 初めての相続で、みんなで納得のいく分割ができました。
- 父が亡くなり、初めての相続で不安でしたが、ご担当者の方が丁寧に教えていただき、安心して任せることが出来ました。分割協議の際も、私たちに財産の説明をしっかりしていただいたおかげで、みんなで納得のいく分割をすることができました。
西宮市相続相談センターにお願いしてよかったです。
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とても親切に対応して頂き、平日の夜や、土日にも相談ができるため、仕事が忙しい中でも自分のスケジュールをこなしつつ、負担なく相続の手続きを進められ、とても助かりました。