あったと見なされます。
単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を「無限に」承継することになりますので,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も,すべてそのまま受け継ぐことになります。
相続人は、相続開始があったことを知った日から3カ月以内であれば、相続財産を引き継がない意思表示をすることができます。
相続財産を引き継がない意思表示を「相続放棄」といい、被相続人の財産にマイナスの財産が多いなど被相続人の財産を引き継ぎたくない場合に利用されます。
相続放棄するには、相続放棄申述書という書類を、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出する必要があります。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を「無限に」承継することになりますので,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も,すべてそのまま受け継ぐことになります。
処分の具体例としては、相続財産を譲渡や賃貸、相続債権の回収などをする場合のほか、相続財産を損壊した場合なども含まれます。ただし、これらの行為は相続人が被相続人の死亡の事実を知っている場合に限られます。
相続人が、限定承認または放棄の意思表示をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、悪意で相続財産の財産目録に記載していなかったとき。
現実問題として3ヶ月の間に相続財産調査を行い、相続放棄に関する書類を集めて、家庭裁判所に対して申立てを行うのはかなり時間的に短く、実際のところ3ヶ月が経過してしまうケースはたくさんあります。そのため、早めのご相談を心がけてください。
相続の放棄は1度きりのチャンスです。万が一、相続の放棄が認められなかった場合、再度申請することも、その決定を覆すこともほぼ不可能になります。
だからこそ、本当に相続放棄をするべきかどうか、する場合、間違えないようにはどうするかを専門家に聞くことを強くお勧めします。
ご相談をいただく中で、遺産分割協議の中で財産を放棄することを「相続放棄」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。しかし、これでは相続放棄をしたことにはなりません。しかも、遺産分割協議に参加してしまうと、本来したかった「相続放棄」は原則認められなくなります!相続放棄は、“家庭裁判所での手続き以外は相続放棄になりません!!” 相続放棄を検討されている方は、注意が必要です!
相続放棄の申請は、たった一度きりのチャンスしかありません。 申請内容や申述書の書き方などに不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、「知らなかった」では済まされず、再申請を行うことも決定を覆すこともできません。 つまり、一度失敗してしまうとすべての借金を、相続人自身が責任を持って支払っていかなければなりません。
相続放棄をする際に、何らかの理由でご親族と疎遠になっている場合は注意が必要です!というのも、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになります。すると、自分の次に相続権をもつ人(次順位の相続人)に相続されることになります。もし、そのことを伝えずに相続放棄をしてしまうと、後々トラブルに発展する恐れがあります(故意ではなくともなすりつけたと思われる可能性があります)。
相続放棄は原則として、3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されています。しかし、期限を越えてしまった場合でも、例外的に相続放棄申請が認められることがあります。ただし、期限を越えてしまった相続放棄は非常に難易度が高く、相続の専門家である司法書士でも相続放棄が通ることは極めてまれといわざるを得ません。よって、3か月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があります。
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