相続税でペナルティを受けないために|西宮市相続相談センター

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相続税申告のペナルティ

相続税を正しく納められなかった場合に課せられるペナルティについてご紹介します。 故意でなくても加算されてしまうので、どのようなものがあるか確認しておきましょう。

この記事の監修者

池田 真哉

税理士相続アドバイザー

大阪府立大学経済学部を卒業後、簿記法律専門学校で相続税法講師を経験。税理士事務所にて主に相続関係の実務の実績多数。相続に関する税の問題解決、損をしない手続き方法に知見が深い。

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相続税の申告が必要かどうかは自己判断

相続税は、税務署が勝手に計算して納付書が送られてくるものではなく、自分で申告が必要か、いくら納めるかを計算する必要があります。
知らなかったからといって必要な申告を放っておくと、知らない間に無申告加算税がかかったり、間違った金額を申告した場合は過少申告加算税がかかります。
相続が発生したら、自分で財産を把握し申告が必要か、控除が受けられるか、いくら納税するかなどを計算しなくてはなりません。
もしくは税理士に依頼する方法もあります。
どちらにしてもまずは自分で動かなくてはなりませんので、忘れずに対処しましょう。

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相続税の申告漏れにはペナルティがある

相続税は自ら計算し(もしくは税理士に依頼して)納税しなければなりません。
申告後は税務署による税務調査の対象となることも考えられます。
自分でやらなければならないうえに、申告内容が間違っていたらペナルティがありますので慎重に進めましょう。

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相続税のペナルティ

相続税申告で不備があれば、下記のようなペナルティがあります。

過少申告加算税

税務調査で相続税の不足分を指摘された場合は、追加で納付が必要な金額の10%(追加納税額が当初の納税額か50万円を超える場合は、その超える部分は15%)が過少申告加算税として追加されます。
もし申告後に新たに財産が見つかったり、財産評価が間違っていたことに気づいた場合は、税務調査前に修正申告をすることで過少申告加算税はかかりません。

延滞税

納付期限を過ぎても全額を納税できていない場合は、延滞税がかかります。
納付期限の翌日から実際に納付するまでの日数に応じて計算されます。
また、納付期限の翌日から2ヶ月を境に税率が上がりますので注意が必要です。

重加算税

相続財産を仮装・隠ぺいした場合は重加算税がかかります。
仮装・隠ぺいし、期限内に申告した場合は追加納税額の35%、相続税の申告をせず税務調査で指摘された場合は40%が相続税に追加されます。

無申告加算税

申告期限までに相続税の申告・納付をしなかった場合は無申告加算税が課せられます。
申告期限を過ぎて自分で申告した場合は納税額の5%、税務調査で指摘を受けた場合は15%(納税額が50万円を超える部分は20%)が追加されます。

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修正申告

申告後に内容の間違いに気づいたり、新しく財産が見つかった場合は、自ら修正申告をすることにより、相続税額を追加納付することができます。
もし多く払い過ぎていた場合は払いすぎた分を還付してもらえるよう更正の請求書を提出することができます。
更正の請求の期限は、相続税の申告期限から原則5年以内です。

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