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相続税の加算と控除のポイント
相続税は課税価格を減額したり、税額を控除したりするなどの特例がいくつかあります。
特例を受けるためには、適用要件を満たしていること、相続税の申告書を税務署へ提出することなどの条件があります。
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相続税が加算される場合
相続税の控除だけでなく、加算されてしまう場合もありますので注意が必要です。
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者もしくは1親等内の血族(父母・子・代襲相続人である孫)以外の人が遺産を相続する場合は、相続税額が20%加算されます。
遺言書を作成することによって相続人以外の人にも相続させることができますが、相続税が割り増しになります。
相続税額の2割加算が適用される例:
代襲相続人でない孫・孫養子・祖父母・兄弟姉妹・おい・めい など
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相続税が控除される場合
控除対象に当てはまれば相続税を減額することができます。
ここでは相続税の控除制度について紹介します。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続する際は、その財産が配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い方の額までであれば、相続税がかかりません。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合は、年齢に応じて減税することができます。
満20歳(2022年4月以降は18歳)になるまでの年数×10万円を控除します。
もし控除できる金額より相続税の方が少ない場合は、余った控除分をその扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を相続税から控除できます。
こちらも未成年者控除と同様、控除額が相続税額よりも高い場合はその扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
相次相続控除
今回の相続開始から10年以内に、今回の被相続人が相続などで相続税を支払っていた場合は、今回の被相続人から財産を相続した人の相続税額から一定額を控除することができます。
外国税額控除
外国に財産がある場合に、その国の法律で相続税が課税された場合は、日本の相続税から控除することができます。