相続手続きを放置した場合、さまざまなデメリットが出てきます。トラブルになってしまう可能性が大きく、最悪差し押さえられる可能性もあるかもしれません。
そうならないためにはどうしたら良いのでしょうか?
01こんな不安やお悩みはありませんか?
- 相続が発生したけれど何をすれば良いのかわからない。
- 相続税がかかるかどうかわからない。
- 遺言書がある場合はどうしたらいいのだろうか?
- 相続税の節税はできるのだろうか?
- どうやって財産を把握するのだろうか?
- 遺産分割はどのようにしたらいいのだろうか?
上記のような悩みをお持ちでないでしょうか?
相続が発生した方の節税対策は生前対策に比べますとかなり限られてきますが遺産分割の方法や相続に関する税制の特例を活用することで最適な方法をご提案します。
遺言書がない方は、相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうかで相続税が大きく変わることがあります。
そのためにも、相続が発生しましたら早めに準備して頂き、相続手続きを行うことが必要となります。
西宮市相続相談センターは、相続税申告に強い事務所です。相続税の申告は専門性が高く、同じ専門家でも結果に差が出ることが多い分野です。税理士に依頼する場合は、相続税に強い事務所に依頼しましょう。
ご相談ください
西宮市相続相談センターでは、相続問題に対するプロの集団がついています。
何をしたらいいのかわからない方でも丁寧に、専門家があなたのお悩みを解決します。
02相続の手続き前に財産の整理が必要です
相続手続きとは、人が亡くなったことに関する包括的な手続をいいます。
被相続人の財産状況に応じて必要となる手続きが異なるため、一般にわかりづらい手続きと言われています。
西宮市相続相談センターでは、効率的な手続を行うために優先順位をつけてご案内し、ご依頼された方のご負担を極小化できることがメリットです。相続の手続きの前にまず、大切な人の財産を相続するには、整理をする必要があります。
相続とは、現金・土地といったプラスの財産から、借金・ローンといったマイナスの財産まで、故人が持っていたすべての財産を受継ぐことをいいます。
- ・現金、預貯金
- ・土地、家屋
- ・車、貴金属、家財家具
- ・株式、賃借権
現預金、不動産、株式、貴金属といった形のある財産のほかにも、著作権や特許権など形のない財産で金銭として見積もることができるもの
- ・借金、ローン
- ・未納税金
- ・保証人としての地位
- ・未払金など
借金や住宅ローンなど亡くなられた人が、誰かに対して金銭を支払う必要があった債務などを言います。また、亡くなられた人が、保証人だった場合もその立場を引き継ぐことになります。
現預金や不動産などはすぐに把握することができますが、ゴルフ会員権や人に貸していたお金など目に見えない財産は、後日発見して財産が漏れて申告してしまうケースもありますので注意して下さい。
ください!
相続申告には期限があります。そのまま何もせず放置してしまうとトラブルに
なってしまう可能性もありますのでご注意ください。
相続手続きを放置した場合のデメリット
- 01
- 不動産の相続登記を放置した場合、
後々の手続きが面倒に - 相続登記を放置していても、実務上ペナルティはありません。しかし、その不動産を売却する場合は、相続登記をしなければ売却することはできません。
- 不動産の相続登記を放置した場合、
- 02
- 相続申告を放置した場合、
思わぬ納税が発生した - 納税額がある場合、その納税せず申告期限を越えて放置した場合は、罰金を払うことになります。主な罰金として無申告加算税や重加算税などがあります。
- 相続申告を放置した場合、
- 03
- 相続放棄の申請を放置した場合、
借金を相続してしまった - 相続放棄の申請は、相続開始から3ヶ月以内になります。この期限を越えてしまうと、亡くなられた人の財産をすべて相続しなければなりません。
- 相続放棄の申請を放置した場合、
- 04
- 預貯金の名義変更を放置した場合、
預貯金が消滅 - 最悪の場合、10年も放置すると引き出す権利が消滅してしまい、預貯金自体が消滅してしまう可能性もあります。
- 預貯金の名義変更を放置した場合、
03あなたに合った相続対策や相続の手続きをいたします
西宮市相続相談センターでは、あなたに合った相続対策、相続申告を提案できます。
一人として同じ人間がいないのと同じで、同じ相続はありません。
西宮市相続相談センターでは、あなたに合った相続対策、相続申告を提案する技術があります。
相続に関わる事ならお気軽に
お問い合わせください
1営業日以内にご連絡いたします。
- 相続の手続きがわからない
- 生前対策を検討中だ
- 相続手続きが差し迫っている
相続に関するお悩み相談が無料でできます!2回目以降も無料です!
お問い合わせください。
相続が発生した方がよくご質問される内容
- 相続税申告のためにどのような書類が必要ですか?
- ■被相続人・相続人に関するもの
1.被相続人の戸籍謄本(原戸籍謄本・除籍謄本)
2.相続人(全員)の戸籍謄本
3.相続人(全員)の印鑑証明書
4.相続人の住民票
■財産に関するもの
1.土地及び家屋の登記簿謄本(被相続人所有分・法人所有分)
2.土地及び家屋の固定資産評価証明書(被相続人所有分・法人所有分)
3.土地の地形図(測量図等)(被相続人所有分・法人所有分)
4.預貯金の残高証明書
5.貸付信託・投資信託の残高証明書又は評価額計算書
6.株式・公社債等の明細書
7.預貯金の通帳・証書
8.生命保険金支払明細書
9.退職金・弔慰金支払明細書
■債務に関するもの
1.固定資産税等の納付書
2.住民税・所得税の納付書
3.借入金・預り金等の明細書
4.葬儀費用等の領収書
■その他
1.過去3年分の確定申告書
- 相続税はいつまでに払うのですか?
- 被相続人の方が亡くなった日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出し、相続税を金銭で一括で納付します
- 相続税が払えない場合には、どうしたらいいのですか?
- 相続税を金銭で一括で払えない場合は、相続税の分割払いである「延納」を検討します。「延納」でも難しい場合は、財産をそのまま収める「物納」を検討します。
しかし、延納や物納は、申請しても認められないこともあります。ですから、大まかでもいいので、生前に相続税を把握し、相続税が納税できるように対策をしておくことをおすすめします。
具体的には、相続税納税の資金を準備しておく、なるべく相続税が少なくなるように財産の内容を見直す、などの対策が考えられます。 - 相続税の申告は、自分でもできますか?
- ご自身でも申告することが可能です。
「相続税申告までの流れ」でご説明したとおり、相続税の申告では短期間で様々な手続きが必要です。
中には、知らなかった、後から気づいたでは済まされないこともありますし、正しい財産の評価方法が分からず、気づかないうちに不要な税金を払ってしまうこともあります。
不安な方は、相続が起こったら早めに専門家へご相談ください。
西宮市相続相談センターの基本プラン
相続税の申告をするためには、相続人の確定、相続財産の把握、相続税の計算、遺産分割協議など様々な手続きが必要となります。
これらの手続きには相続に関する知識が必要となり、思っている以上に多くの手間や時間を費やしてしまいます。
基本プランとは、専門家が相続人様の窓口となって、相続税申告に関する煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けするサービスです。
また、オプションサービスとしまして相続放棄の手続きや預貯金、不動産の名義変更手続きに関してもサポート致します。
基本プランのサポート内容
- ・相続税申告の作成
- ・相続財産の調査
- ・遺産分割協議書の作成
- ・相続関係説明図の作成
- ・相続財産目録の作成
- ・二次相続対策のシミュレーション
オプションサービス ※費用別途お見積もりさせて頂きます。
- ・戸籍関係書類の収集
- ・不動産の相続登記
- ・相続放棄の手続き
- ・遺言書の作成
- ・自筆証書遺言の検認
- ・預貯金、株式投資信託などの名義変更手続き
料金
- 基本金額
- 相続申告
報 酬22万円(税込)
- 報酬費用
- 財産評価報酬(財産額×0.3%)
- 必要な方だけのオプション対応
-
- 戸籍関係書類の収集
- 不動産の相続登記
- 相続放棄の手続き
- 遺言書の作成
- 自筆証書遺言の検認
- 預貯金、株式投資信託などの名義変更手続き
※財産の内容により別途お見積もりになる場合もございます。
西宮市相続相談センターの相続手続き定額プラン
- 財産相続が1億円未満の方
- 一律33万円(税込)
※ただし一定の要件を満たされた方のみのご対応となります。
適応条件
- 相続財産の概算が1億円未満
- 遺産分割について争いがない
- 相続財産が主にご自宅と預貯金、生命保険、上場株式のみ
(ご自宅以外の不動産や非上場株式が含まれる場合は該当しません。) - 被相続人と相続人との間で過去に贈与がなく、預貯金の精査が必要でない
- 被相続人の方が亡くなられてから4月以内
- 相続人が3名以内
安心相続申告まるごとプランの
サービスの内容と流れ
初めてのことで何から始めて良いかわからない人が多いと思いますが、
西宮市相続相談センターでは、無料で対面でのご相談も可能です。
スムーズに相続申告ができるように通帳や家系図などのご準備をお願いします。