01西宮市相続相談センターでよくある質問
相続が発生した方がよくあるご質問
- 相続税申告のためにどのような書類が必要ですか?
- ■被相続人・相続人に関するもの
1.被相続人の戸籍謄本(原戸籍謄本・除籍謄本)
2.相続人(全員)の戸籍謄本
3.相続人(全員)の印鑑証明書
4.相続人の住民票
■財産に関するもの
1.土地及び家屋の登記簿謄本(被相続人所有分・法人所有分)
2.土地及び家屋の固定資産評価証明書(被相続人所有分・法人所有分)
3.土地の地形図(測量図等)(被相続人所有分・法人所有分)
4.預貯金の残高証明書
5.貸付信託・投資信託の残高証明書又は評価額計算書
6.株式・公社債等の明細書
7.預貯金の通帳・証書
8.生命保険金支払明細書
9.退職金・弔慰金支払明細書
■債務に関するもの
1.固定資産税等の納付書
2.住民税・所得税の納付書
3.借入金・預り金等の明細書
4.葬儀費用等の領収書
■その他
1.過去3年分の確定申告書
- 相続税は誰がいつに支払うのですか?
- 相続税は故人から財産を引き継いだ人が納付することになります。
納付期限は、故人がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内となります。
弊社の方で税額を計算し、「納付書」と言われるものを銀行に持っていくと、税金を払うことができます。 - 相続税が払えない場合には、どうしたらいいのですか?
- 相続税を金銭で一括で払えない場合は、相続税の分割払いである「延納」を検討します。「延納」でも難しい場合は、財産をそのまま収める「物納」を検討します。
しかし、延納や物納は、申請しても認められないこともあります。ですから、大まかでもいいので、生前に相続税を把握し、相続税が納税できるように対策をしておくことをおすすめします。
具体的には、相続税納税の資金を準備しておく、なるべく相続税が少なくなるように財産の内容を見直す、などの対策が考えられます。 - 相続税の申告は、自分でもできますか?
- できないことはありませんが、あまりおすすめしません。
「相続税申告までの流れ」でご説明したとおり、相続税の申告では短期間で様々な手続きが必要です。
中には、知らなかった、後から気づいたでは済まされないこともありますし、正しい財産の評価方法が分からず、気づかないうちに不要な税金を払ってしまうこともあります。
相続が起こったら、早めにご相談いただければと思います。
遺産分割協議でよくあるご質問
- 遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいいのですか?
- 遺産分割協議書の形式については、法律上、規定があるわけではなく、特に作成期限が決められているわけでもありません。
法定相続分とは異なる相続を行うような場合であっても、相続人全員の合意があれば有効となります。
ただし、金融機関など手続きをする機関によっては所定の形式を求められることもあるため、自己流で書類を作成しても認められないケースがあります。
また、相続税が課税される場合は、当然のことながら税務署に申告しなければならないため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。 - 成立した遺産分割協議を再度、
やり直すことはできますか? - 被相続人相続人全員の合意があれば、やり直すことができます。
ただし、遺産分割協議をやり直すことで、税務上、贈与税が課税されるケースもありますので、事前に専門家にご相談することをおすすめします方が亡くなった日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出し、相続税を金銭で一括で納めなければなりません。 - 遺産分割協議を解除することが
できますか? - いいえ。遺産分割において相続人の1人が何らかの負担を履行することが決められたにもかかわらず,それを履行しなかった場合でも,遺産分割協議を債務不履行を理由として解除することができないと解されています。
ただし,相続人間の合意によって解除することは可能と解されています。 - 自分で手続きをすることは
出来ないのですか? - もちろんご自身で相続登記をすることは可能です。しかし、想像している以上に皆さんの貴重な時間を費やすことになると思います。
遺産放棄に関するよくあるご質問
- 相続放棄後の対応はどうしたらいいですか?
- 支払いを求めてきた機関に対し、「相続放棄をした」旨を回答していただければ結構です。 もし、書面を見せてほしいと言われたら、家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」の交付を受け、これを送付すれば結構です。
- お香典は使っていいのですか?
- いろいろな考え方がありますが、お香典は、葬儀参列者から喪主への贈与と考えれます。 したがって、喪主固有の財産であって、相続財産に含まれませんから、葬儀費用の支払を終えた後の残額については使っても問題な いと思われます。
- 故人様が保管していた現金はどうすればいいですか?
- 使ってはいけません。もし使ってしまうと「相続財産の処分」に当たり、相続を認めたと扱われてしまいます(単純承認)。 なお、故人様の葬式費用などは、故人様の社会的地位などに照らして相当額であれば、使用することもやむを得ないと思われます。 ただし、その場合でも葬儀費用等の領収書は保管するようにしてください。
- 生命保険金は受け取れないのですか?
- 受け取れます。ただし、保険証書に受取人が具体的に指定されている場合に限ります。
生前のご相談でよくあるご質問
- 相続において、遺言書はどのような役割を果たしますか。必要なものですか。
- 遺言書があることで、遺産分割でもめたり、相続人が頭を悩ませたりする可能性を減らすことができます。
相続では、相続人全員で話し合い、意思を一つに固めなければなりません。
遺言書で、誰がどの財産をどのくらい相続するのかを指定することで、相続人同士が争ったり、何度も話し合いの場を設けたりすることがなくなります。 - 相続時精算課税制度とはどのようなものですか。
- 相続において、相続人が被相続人から財産を受け取るには、大きく分けて2つのケースがあります。
一つが、被相続者が亡くなった後に財産を受け取るケース。もう一つが、被相続者の生前に、贈与によって財産を受け取るケースです。
どちらにも税金がかかりますが、相続時精算課税制度は、後者、つまり生前の贈与に関係する制度です。 - 私には子供がいませんが、 私が死ねば、誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか。
- 子供がいなくても父母(父母が亡くなっていれば祖父母)がいれば、その人たちが相続します。父母がいなければ、あなたの兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪)が相続します。
ということは、相続手続きをするためには、この人たち全員の印鑑がもれなく必要になります。
もし誰も相続人がいなければ、家庭裁判所が被相続人と特別の縁故関係にあった者(生活を共にしていた人や療養看護を努めた者など)の請求により、遺産の全部又は一部を与え、残りは国があなたの財産を取得することになります。
国にあげたくない場合や、相続人全員に面倒をかけたくない場合、あるいは、誰か特定の人や団体に財産をあげたい場合は、生前贈与するか、公正証書遺言を残しておくべきでしょう。
相続手続きの手順でよくあるご質問
- 相続税の手続きは、何からスタートすればよいのでしょうか?
- 相続税のスタートとしましては、「相続人は誰なのか」「遺言書はあるのか」「どんな財産があるのか」の3つの確認から始まります。
「相続人は誰か」は戸籍謄本を確認することをおすすめします。
万が一、予期せぬ相続人がいた場合、すべての相続税の手続きを最初からやり直すことになります。
「どんな財産があるのか」は、資産となるものはもちろん、負債も確認しなければいけません。また資産についても、家族に内緒で貯金をしてることなどもあり、漏れなく把握することが非常に重要になります。
詳しくは、初回の無料相談の際にご説明をさせていただきます。 - 申告期限内に納税ができないときは、どんなペナルティがあるのでしょうか?
- 申告期限内に申告書は税務署に提出できたが、肝心の税金を支払うことができないということもあります。
こういったときは、本来支払う相続税に加えて、「延滞税」という利息のようなものがつきます。
延滞税は、納付期限から2ヶ月までの間は、「年利7.3%」と「特例基準割合+1%」の低い方、2ヶ月を超えたときは「年利14.6%」と「特例基準割合+7.3%」の低い方になります。(特例基準割合は国税庁のホームページに記載されており、平成28年は2.8%です。)
また申告期限内に「申告書」を提出しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」と言う税金も課されます。
こういったことから、期限内に現金で一括で納付することが、結果的には一番支払うお金が少なくてすむことになります。