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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の遺産や権利、借金などの支払い義務などを一切受け継がないことです。相続放棄をすることで、相続放棄をした人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。
被相続人がたくさんの借金をかかえていて、土地や家屋などのプラスの財産がない場合に有効です。相続放棄の手続きを行い承認されると、被相続人の負債を返済する義務はなくなります。
相続放棄は次の順位の相続人とも相談
相続人だった人が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となります。次の順位の人も相続したくない場合は同じように相続放棄の申述を行うことができます。
ただし次の順位の人も相続放棄をするには、定められた期間内に手続きを行わらなければなりません。
次順位の人が知らないまま過ごしていると、借金の督促状が届いてトラブルになる可能性もあります。
限定承認と違い、相続放棄は他の相続人の許可が必要ないため一人で申述することができます。
しかし、トラブルを避けるためにも相続放棄をする場合は次の順位の人にもその旨を連絡しましょう。
代襲相続は生じない
相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。つまり、被相続人の子供が相続放棄した場合、その子供(被相続人の孫)には相続されません。第二順位の親、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
これは、相続放棄をすることによって最初から相続人でなかったことになるからです。
相続人でない人の子供は相続人になり得ませんよね。
逆に、自分の子供に相続させたい場合は、自分が相続放棄してしまうと相続させることができなくなります。
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相続放棄手続きと進め方
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
申述できるのは基本的に1回のみで、期限も短いため早めの決断と対応が重要です。
書類の書き方でミスをしたり、うっかり期限に間に合わないなんてことのないように気を付けましょう。
相続放棄は特に期限が短いうえに、認められない場合の損失が大きいため、確実に承認されるよう専門家に依頼することも有効です。
手続きの期間・期限
相続放棄するには、相続放棄申述書という書類を、相続開始日(被相続人が亡くなった日、あるいは相続の開始があったことを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出する必要があります。
この期間内に申述しなかった場合は単純承認として、全ての財産を相続する意思があるものとみなされます。どんなに借金があっても、返済義務を負わなければならないことになるので注意しましょう。
ただし、相続するか放棄するかを判断するための資料が3ヶ月以内に手に入らない場合は、その旨を家庭裁判所に申し立てることにより期間を伸ばすことができます。
相続放棄は早めに検討を!
現実問題として3ヶ月の間に相続財産調査を行い、相続放棄に関する書類を集めて、家庭裁判所に対して申立てを行うのはかなり時間的に短く、実際のところ3ヶ月が経過してしまうケースはたくさんあります。そのため、早めのご相談を心がけてください。手続きにかかる費用
相続放棄の手続きに必要な費用は下記の通りです。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手
収入印紙は「相続放棄の申述書」に貼り付けます。
自分で申請する場合は上記の費用に加え、戸籍謄本などの必要書類を取得するのにかかる費用も必要です。
さらに、相続放棄手続きを専門家へ依頼する場合は別途費用が必要になります。
手続きの流れ
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことを決めたら、相続放棄申述の手続きを行います。
相続放棄は、相続人のうち一人だけでも行える手続きです。
限定承認と違い、相続人全員が放棄する必要もなく、他の相続人の許可も必要ありません。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」と、戸籍謄本などの必要書類を提出します。
申述書を提出してからしばらくすると、家庭裁判所より「相続放棄の照会書」が届きます。これに対し「回答書」を正しく作成して送ることで、相続放棄が認められます。
相続放棄が家庭裁判所によって承認されると、「相続放棄の受理書」が届きます。これは相続放棄の手続きが無事に終わって、承認さられた証明になる大切な書類です。なくさないよう保管しておきましょう。
西宮市を管轄する家庭裁判所
西宮市を管轄する家庭裁判所は神戸家庭裁判所ですが、実際に手続きをする場所は家庭裁判所の各支部になりますのでご注意ください。
亡くなられた方の住民票の住所地が西宮市の方は、神戸家庭裁判所の尼崎支部が提出先となります。
兵庫県の中でも市によって管轄の支部が異なりますのでご注意ください。
神戸家庭裁判所ホームページ
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相続放棄の必要書類
相続放棄の申述に必要な書類は下記の通りです。
(1)相続放棄の申述書
(2)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(3)申述人(放棄する方)の戸籍謄本
(4)被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 等
その他に、被相続人と申述人の関係によって必要な書類が異なります。
例えば、申述人が被相続人の父母であった場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要です。
また、内容が重複しているものは1通で受付することができます。
複数人で提出する場合も、同じものは1通で大丈夫です。
相続放棄申述書
相続放棄をする際は必ず相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。
書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
参照:裁判所ホームページ-相続放棄申述書の書式のダウンロード(20歳以上)
参照:裁判所ホームページ-相続放棄申述書の書式のダウンロード(20歳未満)
申述する人の本籍・住所・氏名・被相続人との関係、被相続人の本籍・住所・氏名、相続放棄申述の理由について記載します。
相続放棄受理証明書をもらっておく
相続放棄受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めたことを証明する書類です。
相続放棄の受理書とはまた違いますので注意しましょう。
家庭裁判所に備え付けの申請用紙で申請し、発行してもらうことができます。
申請書はこちらからもダウンロード可能です。
参照:裁判所ホームページ-その他の申請
相続放棄受理証明書は以下の場合に必要となりますので、手続きを想定している方は取得しておきましょう。
・土地や建物の名義変更
・銀行口座の解約など
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相続放棄が認められないとき
ここまで概要や手続きについてみてきましたが、相続放棄が認められない場合もあります。
知らなかった!とならないために、確認しておきましょう。
相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき
処分の具体例としては、相続財産を譲渡や賃貸、相続債権の回収などをする場合のほか、相続財産を損壊した場合なども含まれます。
ただし、これらの行為は相続人が被相続人の死亡の事実を知っている場合に限られます。
悪意で相続財産の財産目録に財産を記載していなかったとき
相続人が、限定承認または放棄の意思表示をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、悪意で相続財産の財産目録に記載していなかったときは、相続放棄が認められません。
遺産分割協議に参加したとき
遺産分割協議に参加してしまうと、原則相続放棄が認められません。
ご相談をいただく中で、遺産分割協議の中で財産を放棄することを「相続放棄」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。しかし、これでは相続放棄をしたことにはなりません。
しかも、遺産分割協議に参加してしまうと、本来したかった「相続放棄」は原則認められなくなります。
家庭裁判所での手続き以外は本当の相続放棄になりませんので、相続放棄を検討されている方は、注意が必要です。
3ヶ月の期限を越えたとき
相続放棄は原則として、3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されています。しかし、期限を越えてしまった場合でも、例外的に相続放棄申請が認められることがあります。
ただし、期限を越えてしまった相続放棄は非常に難易度が高く、相続の専門家である司法書士でも相続放棄が通ることは極めてまれといわざるを得ません。
よって、3か月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があります。
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相続放棄の手続きは慎重かつ迅速に
相続放棄の申述期限は3ヶ月ととても短いのが特徴です。親族が亡くなってやることがたくさんある時期に、相続人や財産の調査をし相続放棄の手続きを確実に行うのは、相続人にとって負担が大きいでしょう。
目の届く範囲なら、自分で調査や申請を行うことももちろん可能です。後悔のないようにたくさん調べて確実に行っていってください。
相続放棄はすべての財産を相続しないこととなるので、放棄をすることで今まで住んでいた自宅に住めなくなる可能性もあります。相続放棄の手続きをする際は、慎重な判断をしてください。
わたしたち専門家なら、相続人調査や財産調査からさまざまな申し立てや申請まで迅速かつ確実に対応させていただきます。
ご相談だけでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。